無料低額利用事業のお知らせ

無料定額診療事業とは、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療・介護を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)です。

当施設では、一定の条件を満たした場合に、介護老人保健施設入所に伴う利用の免除を受けることが可能です。療養を受けながら、今後のことを一緒に考えていきましょう。

また困っている方をご存知でしたら、ぜひ医療生協さいたまの「無料低額診療・利用事業」をご紹介ください。

医療生協さいたま生活協同組合 老人保健施設さんとめ